かとう行政書士事務所

2026.06.22

アダルト配信を始める前に|映像送信型性風俗特殊営業の届出について行政書士が解説

アダルト配信を始める前に|映像送信型性風俗特殊営業の届出について行政書士が解説

スマホひとつで、誰でも手軽に動画やライブ配信を収益化できる時代になりました。
その中でも、OnlyFans・FC2・Fantia・myfansといったプラットフォームを利用して、 成人向けのコンテンツを有料で配信・販売する個人の方や法人が年々増えています。

しかし、こうしたアダルト系の有料配信を日本国内で事業として行う場合、 風営法に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の開始届出が必要になることをご存じでしょうか。
届出をせずに営業を始めてしまうと、法令違反として罰則の対象になるおそれがあります。

本コラムでは、映像送信型性風俗特殊営業とはどのような営業なのか、 届出が必要となるケース、手続きの流れや必要書類、注意点までを、できるだけわかりやすくご説明いたします。

1|映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第8項に定められている営業の一つです。

第二条
第8項 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

かみくだいて言えば、インターネットを通じて、有料でアダルトな映像を配信・販売する事業のことです。

具体的には、次のような営業が該当します。

  • アダルト動画を配信・販売するサイトの運営

  • アダルトライブチャット・ライブ配信(投げ銭・チケット制・月額課金など)

  • ファンクラブ型の有料配信サービスでの成人向けコンテンツの提供

注意していただきたいのが、OnlyFans・FC2・Fantia・myfansといった配信プラットフォームを利用する場合でも、配信者ご自身での届出が必要になるという点です。

「プラットフォームに登録しているだけだから大丈夫」と考えてしまいがちですが、 実態として収益を得て配信を行うのはあくまで利用者ご自身であるため、届出義務もご自身に生じる、というのが基本的な考え方です。

実際、こうした配信プラットフォーム自身が、利用者(クリエイター)に対して届出を行うよう案内しているケースもあります。
例えばFantiaやmyfansでは、専らアダルト配信を伴う場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要であり、 その判断・対応は各クリエイターご自身で行うよう公式に案内されています。

2|届出が必要かどうかの判断ポイント

ポイントとなるのは「有料(営利目的)かどうか」です。
完全に無料で提供しており、営利目的による営業と評価されない場合は、一般的には届出の対象外と考えられます。

一方で、コンテンツ自体が有料な場合はもちろん、広告収入を得ている場合や、一部を無料公開して有料サイトへ誘導している場合など、 全体として見て収益を得ていると判断されるケースでは、届出が必要となる可能性が高くなります。

判断に迷う場合は、自己判断せず、事前に管轄の警察署や専門家にご確認いただくことをおすすめいたします。

3|届出をしないとどうなる?

映像送信型性風俗特殊営業の届出を怠って営業を行った場合、 6か月以下の拘禁刑(懲役)若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されるおそれがあります。

4|届出先・届出のタイミング

届出先は、事務所(営業の本拠となる場所)の所在地を管轄する警察署を経由した都道府県公安委員会です。
配信サーバーの設置場所ではなく、あくまで事務所の所在地が基準となります。

届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに行わなければなりません。
届出を提出してから10日が経過するまでは、営業を開始することはできませんので、 余裕をもったスケジュールでの準備が大切です。

なお、届出はサイト(アカウント)ごとに必要です。
例えば、複数のサイトで配信・販売を行う場合は、その数に応じた届出が必要となります。

5|主な必要書類

届出にあたって主に必要となる書類は、次のとおりです。
なお、全国共通の制度ではあるものの、提出を求められる資料や事前相談の運用は警察署によって若干異なる場合あるため、事前確認をおすすめいたします。

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第31号)……氏名・名称、事務所の所在地、サイトのURLなどを記載

営業の方法を記載した書類(様式第32号)……広告宣伝の方法、年齢確認措置、18歳未満の利用禁止措置などを記載

事務所の使用権原を証明する資料……自己所有の場合は登記事項証明書(全部事項証明書)、賃貸の場合は賃貸借契約書、使用承諾書など

住民票の写し(本籍地記載のもの)……法人の場合は役員全員分

定款・登記事項証明書(法人の場合)

このほか、警察署によっては事務所の図面やインターネット契約を疎明する書類など、 追加資料を求められることがあります。
提出前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。

6|注意したい「事務所」の要件

意外と見落としがちなのが、事務所として使用する物件の使用権限です。
自宅を事務所にする場合、自己所有の戸建てなどであればとくに問題ありませんが、一般的な賃貸マンションでは、契約上の使用目的が「住居」に限定されていることが多く、 そのままでは営業所として使えないケースがあります。

この場合、オーナーや管理会社から、営業所として使用することの使用承諾書を発行してもらう必要があります。
分譲マンションでは、管理規約で住居以外の用途が禁じられていたり、 管理組合の使用承諾書を求められたりすることもありますので、事前の確認が欠かせません。

自宅を事務所とすることが難しい場合は、レンタルオフィスを事務所とすることも可能です。
ただ、事務所としての実態がないバーチャルオフィスや固有の個室がない、フリーアドレスのコワーキングスペース等は認められませんので、注意が必要です。

7|届出から営業開始までの流れ

  1. 配信プラットフォームに登録し、チャンネル名・URLを準備します(この段階ではまだ有料配信はできません)。

  2. 必要書類の作成・収集を行います。

  3. 事前に電話で日時を予約のうえ、管轄警察署(生活安全課)へ届出書類を提出します。

  4. 提出時に、手数料3,400円を納付します。提出の際は、担当者による内容確認や面談が行われます。

  5. 不備がなければ受理され、後日「届出確認書」が交付されます。

  6. 届出受理日の10日後から、営業を開始できます。

「届出確認書」は許可証のようなもので、事務所に備え付け、 関係者から提示を求められたときに見せられるようにしておく必要があります。

8|ご相談から届出まで女性行政書士が一貫サポート

映像送信型性風俗特殊営業の届出は必要書類が多く、記載内容にも細かな注意点があり、不備があると受理されず営業開始が遅れてしまうことも少なくありません。
警察署の担当者と対面でやり取りする必要があり、平日に何度か足を運ぶことになる場合もあります。
「平日は本業が忙しくて手続きに行けない」「書類作成や警察署とのやり取りが不安」という方は、 行政書士に手続きを代行・サポートしてもらうことで、安心して本業の準備に集中いただけます。

また、こうした成人向けのご相談は、内容がデリケートなだけに男性の行政書士には相談しづらいと感じられる方もいらっしゃるかと存じます。

かとう行政書士事務所は、女性の行政書士が、ご相談から書類の作成・収集、警察署への提出サポートまで、 最初から最後まで一貫して対応いたします。
安心してお話しいただける環境を大切にしておりますので、 「自分の配信は届出が必要なのか知りたい」「何から手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。
まずはお気軽にご相談くださいませ。

※記事の内容は2026年6月22日時点の情報に基づいています。
※本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、執筆時点の法令・運用に基づいています。 実際の手続きの要件や必要書類は、管轄の警察署・都道府県によって異なる場合がございます。
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